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不要になった業務用PCの処分を検討している法人担当者の方へ。

PCを廃棄・売却する前に確認すべき事項は、所有形態・処理方法・処理ルートによって異なります。この記事では、確認の順序と各ステップで押さえておきたいポイントをチェックリスト形式でまとめています。

ご注意

このチェックリストだけで法令対応が完了するものではありません。個別の状況に応じて、関係する法令や契約内容、処理業者の手続きを別途確認してください。

ステップ1:所有形態と社内手続きの確認

処理の方向を決める前に、対象のPCについて以下を確認します。

所有形態の確認

  • 自社所有のPCか、リース・レンタル品か
  • リース・レンタル品の場合、契約に解体・売却・廃棄の制限があるか

リース品について

リース品は、自社判断での解体・売却・廃棄を行わないことが原則です。契約条件とリース会社の指示に従って、返却・処理の手続きを行ってください。

社内確認事項

  • 必要なデータの移行・バックアップは完了しているか
  • 処理の承認・手続きが社内で整っているか(資産管理・情報システム・経理等の確認)
  • 処理の記録をどのように残すか

ステップ2:本体と記憶媒体の行き先を決める

対象のPCをどのルートで処理するかによって、その後の手順が変わります。

主な処理ルート

ルートA:メーカー・PCリサイクルルートを使う

資源有効利用促進法(2001年施行)により、国内メーカーには法人から排出される使用済みPCの回収・リサイクルが義務付けられています。各メーカーまたはパソコン3R推進協会が回収窓口を設けており、処理委託契約の締結が必要です。

このルートを利用する場合でも、委託した使用済みPCが適正に処理されたかの管理責任は、廃棄品の保有者(自社)にあります。

ルートB:産業廃棄物として処理する

法人から排出される使用済みPCは産業廃棄物に該当します。産業廃棄物処理業者への委託には、廃棄物処理法に基づく委託契約と産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要です。

ただし、メーカーによる広域認定制度を利用した回収など、マニフェストが不要となる仕組みも存在します。適用される制度と処理ルートに応じて、必要な手続きを確認してください。

ルートC:有価物として売却・買取に出す

PCや基板・電子部品を売却する場合、廃棄物への該当性は「売買」という名称だけで決まるものではありません。物の性状・排出の状況・取引価値の有無・占有者の意思などを総合的に考慮して判断されます。

売却先の業者が適切な許可・登録を持っているか、取引の形態が有価物としての売買として成立しているかを確認してください。

処理ルートが混在する場合

本体(筐体・基板など)と記憶媒体(HDD・SSD)を分けて別ルートで処理することもあります。その場合、各処理先の対応範囲と必要な手続きをそれぞれ確認してください。

ステップ3:記憶媒体の処理方法を決める

社外への引き渡し前に、記憶媒体(HDD・SSDなど)の処理方法を決めます。

処理方法の種類

処理方法 概要と注意点
ソフトウェアによるデータ消去 専用ソフトで上書き消去する。対象媒体の種類・規格によって適用可否が異なる
磁気消去 強力な磁気をかけてデータを消去する。対象媒体の種類・規格によって適用可否が異なる
物理破壊 ドリル・シュレッダーなどで媒体を物理的に破壊する。記憶媒体としての再利用はできないが、素材(金属など)として回収・買取の対象となる場合がある

本体(筐体)と媒体を分離して、本体のみ再利用・売却するという方法もあります。処理方法は対象媒体の種類に合わせて選択してください。

作業場所と完了確認

  • 社内処理:作業環境・担当者・手順を自社で整える必要がある
  • オンサイト対応(専門業者が自社に出向く):未処理媒体を社外へ輸送・保管する工程を減らすことができる。処理方法・対象媒体との照合・完了確認・証明書の発行条件と記載内容は、依頼前に業者に確認する

処理完了後は、何をいつ誰が処理したかの記録を残しておくことを推奨します。

ステップ4:PCのまま売却するか、解体するかを決める

記憶媒体の処理方針が決まったら、本体をどのような形で手放すかを決めます。

PCのまま売却・廃棄する

機器の状態のまま買取・廃棄に対応している業者があります。解体の設備・人員がない場合や、量が少ない場合に向いています。

キバセンでは、一定条件のデスクトップPC・ノートPCを買取対象としています。買取条件の詳細は事前に確認してください。なお、キバセンは記憶媒体のデータ消去や消去証明書の発行には対応していません。データ処理は売却前に自社または別の専門業者で完了させてください。

解体して基板・パーツを分けて売却する

PCを分解してマザーボード・メモリ・CPUなどを取り出し、品目ごとに売却する方法です。品目の構成によっては合計の売却金額が上がる場合があります。

解体には作業時間・人件費がかかります。筐体・バッテリー・ケーブルなど売却できない部材の処理先と処理費用も事前に確認し、PCのまま売却する場合と総合的に比較してください。

ステップ5:書類の整備

PC廃棄・売却に関わる書類には、それぞれ異なる役割があります。混同しないよう整理しておきましょう。

書類の種類 役割・備考
データ消去・破壊の記録 何をいつどの方法で処理したかの作業記録。社内規程・取引先要件に応じて保管
消去・破壊証明書 処理業者が発行する完了の証明。発行条件・記載内容は業者により異なる
売買明細・買取明細 取引の内容・金額の記録(売却の場合)
引き渡し記録 物品の引き渡し日時・数量などの記録(売却・廃棄ともに)
委託契約書 廃棄物処理の委託に関する契約(廃棄物処理ルートの場合)
マニフェスト 産業廃棄物の処理委託に必要な管理票。処理ルートと適用制度に応じて確認

書類の役割の混同に注意

消去証明書や廃棄証明書は、廃棄物処理法上のマニフェストや委託契約書の代わりにはなりません。売却時の本人確認書類・申込書については、取引方法および買取業者の手続きに応じて事前に確認してください。

チェックリスト

確認項目 内容
所有形態の確認 自社所有かリース品か。リース品は契約条件を確認
社内手続きの完了 データ移行・バックアップ、処理の承認・資産管理の手続き
処理ルートの決定 メーカー回収・産廃処理・有価物売却のどれを使うか
適用法令・手続きの確認 選択したルートに応じた契約・マニフェスト等の要否
記憶媒体の処理方法の決定 ソフト消去・磁気消去・物理破壊のいずれかを対象媒体に合わせて選択
作業場所と完了確認の方法 社内処理かオンサイト業者か。完了記録・証明書の発行条件を確認
本体の行き先の決定 PCのまま売却か、解体して基板・パーツを分けるか
解体後の残材処理 筐体・バッテリー・売却できない部材の処理先を確認
書類の整備 消去記録・売買明細・引き渡し記録・廃棄関連書類を区別して準備
買取業者への確認 対応範囲・買取条件・必要書類を事前に確認

まとめ

法人PCの廃棄・売却で最初に確認するのは、対象が自社所有かリース品かという所有形態と、処理の承認・社内手続きです。

その後、処理ルート(メーカー回収・産廃処理・有価物売却)を決め、ルートごとに必要な契約・書類・手続きを確認します。廃棄物への該当性や必要な書類は、処理ルートと取引の実態に応じて変わります。一律の判断はできないため、処理業者や専門家への確認を早めに行うことをおすすめします。

記憶媒体の処理については、対象媒体に適した方法を選び、社外引き渡し前に完了させてください。キバセンでは、基板・PCパーツの買取について、品目・数量・荷姿を伝えていただければ対応方法をご案内します。データ処理については対応範囲外となりますので、事前にご対応をお願いします。

品目・数量・荷姿をお知らせください

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買取価格の目安について、まずはご相談ください。
「どの方法が向いているかわからない」という段階からでも対応します。


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